「公差」の適用が地域で
以前に地元の登記事務打ち合わせ会で以下の質問を
した。
「公差」の適用が地域により変化しますが、現在の地域
状況に適用される事に疑問があります。
登記簿面積を基準にするという場合なら、その「登記簿
面積」が算出された当時の「地域状況」で判断するべき
でないかと考えます。世界測地系座標での現在の測量
は、農地であろうが、都市部で行おうが高精度で測量す
るものであり、わざと精度を落とす事はありません。
それを地域により緩和し、または厳格にする根拠はない
ものと思いますが、いかがでしょうか。
さらには、測量年代により観測精度が規則的に変遷する
と見るのが土地家屋調査士の共通認識である事を根拠
に、昭和52年の準則改正以前の測量図について、当時
の土地利用状況に関する報告を条件として、適用する精
度区分は現在の地形区分ではなく、当時の地形区分と
する扱いは可能でしょうか。(質問事項終わり)

考えてみれば、基準jとする数値が登記された時点での
地目をセットとして考えなければ意味がない。のに、現
在の地目を時間を無視してセットにする事は、明らかに
おかしい。
登記所が無原則に承継してきた登記簿面積は実測面
積と単純に見ないというのが不動産の常識である。
であるなら、地目ではなく登記年代での緩和規定に置
きかえる方が理由が立つ。地目も参照するならば、登
記数値が形成された当時の地目を参照すべきである。















































































